利用約款|人材紹介会社さま向け
第1条(約款の適用)
1.BEET DIRECT 利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社アシロ(以下「当社」といいます。)とBEET DIRECT(次条の定義に従います。)にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結した職業紹介事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
2.当社は、本約款に基づき事業者にBEET DIRECTに係るサービスを提供するものとし、事業者は、本約款に定める義務を誠実に履行するものとします。
第2条(基本用語の定義)
本約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。
(1)BEET DIRECT:当社が提供する中途採用活動を支援するインターネットウェブサイトおよび付随するメール送付サービス等を含む中途採用活動支援サービスの総称をいいます。
(2)利用会員:BEET DIRECTに会員登録をした者をいいます。
(3)雇用契約等:雇用契約、会社法に定める役員等(社外取締役を除きます。)との委任契約、または執行役員との雇用契約もしくは委任契約の総称をいいます。
(4)顧問契約:雇用契約等以外の類型の契約(アドバイザリー・コンサルティングを含む顧問または社外取締役との委任契約、業務委託契約、準委任契約または請負契約等を含みますが、これらに限られません。)の総称をいいます。
(5)求人企業:事業者の顧客である企業のうち、利用会員との間で雇用契約等の締結を必要としている企業をいいます。
(6)顧問先:事業者の顧客である企業のうち、利用会員との間で顧問契約の締結を必要としている企業をいいます。(前項の「求人企業」に該当する企業を除きます。)
(7)顧問契約情報:顧問先の顧問契約の内容に関する情報をいいます。
(8)自社採用求人情報等:事業者が利用会員との間で事業者が契約主体となる雇用契約等もしくは顧問契約を締結することを目的とした求人情報および顧問契約情報をいいます。
(9)BEET DIRECT エージェント管理システム:当社が事業者に利用を許諾するシステムで、事業者のパソコンからインターネットに接続して、当社のデータベースサーバにアクセスすることにより、以下の事項を行うことが可能になるBEET DIRECT専用の採用業務支援システムをいいます。
①事業者のプロフィールおよび求人企業の求人情報(以下「求人情報等」といいます。)の掲載
②利用会員のレジュメ(利用会員がBEET DIRECTに登録した個人情報と登録情報を含み、以下「レジュメ」といいます。)につき、個人を特定しない形式での閲覧・検索
③利用会員へのスカウト(次項の定義に従います。)その他メッセージの送信
④スカウトや、その他事業者からのメッセージに対する利用会員からの返信の受け取り
⑤事業者がBEET DIRECTに掲載した求人情報等への利用会員からの応募依頼メッセージの受け取り
⑥利用会員からの相談メッセージの受け取り
⑦スカウトに返信のあった利用者の進捗状況管理
⑧内定承諾の報告、変更の報告、入社の報告、業務開始の報告等
(10)スカウト:事業者が、利用会員に対してBEET DIRECT エージェント管理システムから求人情報等および顧問契約情報の提供・紹介・勧誘に関するメッセージを送付すること、および送信されたメッセージをいいます。
(11)応募依頼:利用会員が、事業者からのスカウトに添付された求人情報等および顧問契約情報またはBEET DIRECTに掲載された求人情報等に応募依頼をすることをいいます。
(12)相談:利用会員がBEET DIRECTより事業者のプロフィールを確認し、職業紹介に関する相談をすることをいいます。
(13)BEET DIRECT サポートセンター:BEET DIRECTに付随して提供されるサービスで、事業者からのBEET DIRECTの操作方法、その他BEET DIRECTエージェント管理システムに関する問い合わせの受付を行うコールセンター組織をいいます。
(14)機密情報:BEET DIRECTに関連して、当社および事業者が相手方に関し、知り得た一切の情報(相手方の関係会社と顧客の情報、BEET DIRECTの内容ならびに当社が提供および事業者が利用する事実を含みます。)をいいます。ただし、以下に該当する情報を除きます。
①相手方から知り得た時点で、公知である情報
②相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
③第三者から、機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
④相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
⑤法令の定め、または裁判所・政府機関等の命令により、その開示が義務付けられた情報
(15)個人情報:利用会員個人の氏名・住所・電話番号・年齢・生年月日・職業・Eメールアドレス等の一つにより特定の個人を識別することができる情報をいいます。
(16)利用履歴情報:BEET DIRECTの利用履歴情報の集計データ(利用会員の応募依頼件数、ページビュー数、応募依頼内容集計、返信件数集計等)をいいます。なお、利用履歴情報には、利用会員個人の氏名・住所・電話番号・年齢・生年月日・職業・Eメールアドレス等の一つにより特定の個人を識別することができる情報は含みません。
(17)紹介手数料:①事業者および求人企業または顧問先との間の契約において、求人企業が利用会員を採用し入社に至ったことまたは顧問先が利用会員と顧問契約を締結し業務開始に至ったことの対価として、求人企業または顧問先が事業者に支払うことが定められている金銭の総額、または、②事業者が利用会員と顧問契約を締結し業務開始に至ったことの対価として事業者が当社に支払うことが定められている金銭の総額をいい、紹介手数料、コンサルティングフィー等の名称は問いません。
(18)内定承諾:BEET DIRECTを通じて応募依頼、相談、スカウトへの返信があった利用会員に対して、求人企業または事業者が採用の意思表示をした後、利用会員の入社予定日および想定年収について、求人企業または事業者および利用会員で合意することをいいます。なお、当社は、当該利用会員の内定承諾の事実および入社企業名・入社予定日・想定年収・紹介手数料を、当社所定の方法(BEET DIRECT エージェント管理システムへの入力等を含みます。)で、速やかに、事業者から確認できるものとします。また、これと並行して、当社は、当該利用会員からも、内定承諾の事実およびそれに伴う入社企業名・入社予定日・想定年収等を確認できるものとします。
(19)オファー承諾:BEET DIRECTを通じて応募依頼、相談、スカウトへの返信があった利用会員に対して、顧問先または事業者が顧問契約締結の意思表示をしたのち、利用会員の業務開始予定日および顧問契約の対価について、顧問先または事業者と利用会員との間で合意することをいいます。なお、当社は、当該利用会員のオファー承諾の事実および業務開始予定日・顧問契約の対価を、当社所定の方法(BEET DIRECT エージェント管理システムへの入力等を含みます。)で、速やかに、事業者より確認できるものとし、また並行して、当該利用会員からも、オファー承諾の事実およびそれに伴う業務開始企業名・業務開始予定日等を確認できるものとします。
(20)入社:BEET DIRECTを通じて応募依頼、相談、スカウトへの返信があった利用会員が、内定承諾の際に合意した入社予定日、または、実質的な勤務(研修、内定承諾以降における試用期間としてのアルバイト勤務等を含みますがこれらに限られません。)を開始した日のいずれか早い日を迎えることをいい、事業者と当該利用会員の間の手続きの有無を要件としません。また当社は、事業者から、別途当社が指示する期日までに当該利用会員の入社の事実を当社所定の方法による報告(BEET DIRECT エージェント管理システムへの入力状況等を閲覧することを含みます。)で確認できるものとします。また、これと並行して、当社は、当該利用会員が入社した求人企業または当該利用会員からも、入社の事実を確認できるものとします。
(21)業務開始:BEET DIRECTを通じて応募依頼、相談、スカウトへの返信があった利用会員が、オファー承諾の際に合意した業務開始予定日、または、実質的な業務を開始した日のいずれか早い日を迎えることをいい、事業者と当該利用会員の間の手続きの有無を要件としません。また当社は、事業者から、別途当社が指示する期日までに当該利用会員の業務開始の事実を当社所定の方法による報告(BEET DIRECT エージェント管理システムへの入力状況等を閲覧することを含みます。)で確認できるものとし、また並行して、当該利用会員が業務開始した顧問先または当該利用会員からも、業務開始の事実を確認できるものとします。
(22)申込書等:当社が別途指定する書式で、事業者がBEET DIRECTの利用を申し込む上で必要な事項(職業紹介事業の許可、個人情報の取り扱い状況を確認する書面等を含みますがこれらに限られません。)を記載する各種書面をいいます。
(23)職業紹介サービス:事業者が行う、職業安定法第4条第1項に定める「職業紹介」(顧問契約の締結を目的とする顧問案件を紹介するサービスを含みます。)をいいます。
第3条(BEET DIRECTの利用申し込み)
事業者は、BEET DIRECTの利用にかかる申し込みを行う場合には、BEET DIRECTの仕組みおよびBEET DIRECTにより提供されるサービスの内容を理解・承諾の上、所定の申込書等により申し込むものとします。
第4条(契約の成立)
事業者によるBEET DIRECTの利用にかかる申し込みがなされ、当社の取引基準に基づく審査により、適格と判断された場合において、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、当社と事業者の間に本契約が成立するものとします。ただし、事業者は、本約款の内容を理解しこれに同意した場合に限り、BEET DIRECTを利用することができるものとします。
第5条(BEET DIRECTの利用)
1.事業者は、BEET DIRECTを利用するにあたり、本約款に規定する事項を遵守するものとします。
2.事業者は、BEET DIRECTについて、利用会員が退会したり、レジュメを変更したりするなど、利用会員の行為によって登録状況に変化があることをあらかじめ了承するものとします。
3.事業者は、事業者のコンピュータの端末におけるオペレーティングシステム環境によってBEET DIRECTのサービスの一部または全部をご利用いただけない場合があることをあらかじめ了承するものとします。
4.事業者は、当社に対し、当社が事業者に対しその提供または通知を要請する情報および申込書等の書面を提出するとともに、その内容に虚偽が含まれないことを保証することとします。また、事業者は、かかる情報・書面の内容に変更が生じた場合、直ちに当社に対して通知することとします。
5.事業者は、当社に対し、以下の業務(以下「本件受託業務」といいます。)を委託することができます。当社は、本件受託業務の実施に際しては、事業者の指示・確認を必ず得ることとします。
①事業者が登録した求人情報等や事業者から利用会員へのスカウト送信履歴等をもとにした、事業者、求人企業および顧問先の募集条件に該当する利用会員を抽出するための、検索条件設定の提案および登録
②事業者が予め求人企業に確認の上で作成した求人情報等の、BEET DIRECT エージェント管理システムへのアップロード作業および削除作業
③事業者が利用会員に対して送付するメッセージ内容の提案
④事業者のプロフィール内容の提案および修正
⑤スカウトへの返信、応募依頼、相談があった利用会員に対する返信内容の提案
6.事業者は、当社に対し、労働施策総合推進法、職業安定法、個人情報保護法その他各種法令等(以下あわせて「法令」といいます。)に抵触する可能性のある業務を委託することはできません。また、当社が事業者より実施の依頼を受けた業務につき、当社が法令に抵触する可能性があると判断した場合には、当社は当該業務の実施依頼を拒絶することができます。この場合、第21条の定めにかかわらず、事業者は当社に対し損害賠償を請求することはできません。なお、事業者は、当社に対し、当社に代替して当該業務を実施する者の紹介を要求することはできません。また、双方の合意がない業務に関しても、当社は拒絶できるものとします。
7.事業者は、職業安定法に定める職業紹介事業者であることを表明し、法令を遵守するものとします。なお、事業者が職業紹介事業者ではなくなった場合、事業者は、当社に対し、直ちにその旨通知するものとします。当社は、①事業者が職業紹介事業者に該当しない、その他職業安定法その他の法令を事業者が遵守していないと判断した場合、②または申込書等により事業者が当社に対して申請した事実につき、虚偽または虚偽であるおそれがあると当社が判断した場合には、即時に本契約を解除またはBEET DIRECTの一定期間の利用を停止することができるものとします。かかる場合、事業者は第27条の定めに従うものとします。
8.BEET DIRECTの利用にあたり、事業者は、当社に対し、統一した連絡窓口を伝えるものとします。また、事業者は、当該窓口に変更が生じる場合には、あらかじめ当社に通知するものとします。
第6条(BEET DIRECTエージェント管理システム利用企業ID・パスワード)
1.事業者が、BEET DIRECT エージェント管理システムの利用を希望する利用者のメールアドレスを当社指定の方法で申請し、当社の定めた基準を満たした場合、当社より事業者の当該メールアドレス宛にパスワード発行用のURLが送付され、事業者は、自ら使用するBEET DIRECTのパスワード(以下、IDとパスワードを合わせて「ID等」といいます。)を設定するものとします。なお、事業者は、当社に対し、かかる申請の内容に虚偽がないことを保証するものとします。
2.事業者は、個人情報保護およびセキュリティ保持の必要上、ID等について厳重な管理義務を負うものとします。事業者は、第三者に対し、ID等を譲渡または貸与もしくは開示等してはならないものとします。ただし、事業者が事務処理の必要性からID等を業務委託先に使用させる場合、事業者は、当社所定の手続きに基づき当社の事前承認を得たうえで、事業者の一切の責任においてこれを行うものとし、それにかかる事故等に関し、当社は何らの責任も負わないものとします。
3.当社または事業者の都合によりID等を新規発行および再発行する場合には、当社は、情報セキュリティの観点から事業者にかかる認証を行うことができるものとします。なお、事業者は、ID等の新規発行および再発行にかかる事務処理は一定の時間を要し、当社が即時の再発行には応じられないことを予め承諾します。
4.BEET DIRECT エージェント管理システムに180日間ログイン履歴のない事業者のID等は、使用できなくなり、BEET DIRECT エージェント管理システムにログインできなくなるものとします。ID等の使用を再開するには、当社所定の手続きが必要になります。
5.本契約の解約後は、すべてのID等は、使用できなくなり、BEET DIRECT エージェント管理システムにログインできなくなるものとします。
第7条(求人情報等の提供)
1.事業者は、求人情報等を、事業者の端末等からBEET DIRECT エージェント管理システムより入力し、BEET DIRECTに掲載できるものとします。なお、求人情報等および顧問契約情報においてはスカウトに添付して利用会員に送信することができます。
2.当社は、事業者が求人情報等を入力した場合には、当該求人情報等の内容が表記ルールに適う内容であるか否かを審査することができるものとします。なお、当社は、審査を可能な限り速やかに処理するものとしますが、処理すべき審査業務が大量に発生した場合等には、事業者が予め希望する送信日時までに審査の処理を行えない場合があることを事業者は予め承諾します。
3.事業者が入力した求人情報等が表記ルールに反する場合または事実に反すると当社が判断した場合には、当社は、入力された求人情報等の停止を事業者に求める権利を有します。この場合、事業者が求人情報等の掲載・送信することを改めて希望する場合には、事業者は、表記ルールを満たした内容に求人情報等を修正することとします。なお、事業者が予め希望する日時までに掲載・送信の処理を行えない場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。
4.事業者は、本条に基づき送信された求人情報等に変更が生じた場合には、直ちに当該変更内容を反映させるものとします。
5.BEET DIRECTに関する一切の著作権は、当社が有するものとします。ただし、事業者または事業者から委託を受けた第三者が作成した原稿、写真等については、この限りではありません。
第8条(利用会員への対応)
1.事業者は、利用会員に対し、顧問案件に関するスカウトを送信する場合、当該スカウト文面の中に顧問案件の説明(雇用契約ではなく業務委託等の契約であること等)について、利用会員が見やすい位置および大きさで表示することとします。
2.事業者は、自らのスカウトへの返信があった利用会員に対して、何らかの連絡を5営業日以内に実施をした上で、必ず面談を実施するものとします。なお、事業者は、当該面談時において、利用会員に対し、顧問案件を紹介する場合、当該利用会員に対して、顧問案件の説明(雇用契約ではなく業務委託等の契約であること等)を行った上で、顧問案件の紹介を行うものとします。
3.事業者は、求人情報等および顧問契約情報を添付したスカウトへの返信があった場合、以下のような特段の事情がない限り、利用会員を当該求人企業または顧問先に推薦するものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該求人企業または顧問先への利用会員の推薦を見送ることができます。
(1)利用会員から辞退する旨の意思表示があった場合
(2)利用会員との連絡後、利用会員の登録した資格・免許、経験業務、経験年数など、客観的に判断できる情報に虚偽があったと事業者が客観的な事実をもって証明できる場合
4.事業者は、応募依頼、相談のあった利用会員に対しては、何らかの連絡を5営業日以内に実施した上で、原則として面談をするものとします。ただし、事業者が保有する求人企業および顧問先の採用要件または事業者の求める人材要件にそぐわないと事業者が判断した場合に限り、面談を見送ることができます。
第9条(二次紹介求人の取り扱い)
1.事業者は、第8条第2項に定める利用会員への対応を行う場合、利用会員の事前の承諾を得たうえで、BEET DIRECT上およびスカウトに掲載する求人情報等および顧問契約情報(以下「BEET DIRECT掲載情報」といいます。)以外に自らが保有する求人情報および顧問契約情報(自社採用求人情報等を含み、以下、BEET DIRECT掲載情報以外に事業者が利用会員に紹介する求人情報および顧問契約情報の全てを「二次紹介求人」といいます。)を利用会員に紹介できるものとします。
2.事業者は、二次紹介求人についても、本約款および掲載・表記ルールを遵守の上、事業者の自己の責任と判断において紹介できるものとします。なお、BEET DIRECT掲載情報および二次紹介求人に関し、利用会員その他の第三者から当社に対して訴訟提起その他のクレームがなされた場合、事業者は、かかるクレームや訴訟に対して、一切の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は一切責任を負わないことに同意するものとします。
3.事業者は、二次紹介求人についてもBEET DIRECTの課金対象であることを承知し、BEET DIRECT掲載情報同様に第12条(機密情報および個人情報の保持)、第13条(応募情報および機密情報の目的外利用の禁止)、第14条(利用会員の進捗管理・確認・報告)、第15条(個人情報および利用履歴情報の閲覧および利用)、第18条(料金)、第19条(請求および支払方法)および第23条(ペナルティ)に定める対応を行うものとします。
第10条(利用会員の取り扱いに関する制限)
事業者は、次の各号に該当する行為をすることはできないものとします。ただし、利用会員より次の各号に該当する行為を依頼された場合には、事業者は直ちに当社に通知するものとし、事業者および当社は当該利用会員の取り扱いについて協議を行うものとします。
(1)BEET DIRECTを経由して知り得た利用会員に対して、BEET DIRECTで取得した何らかの情報を利用して、事業者以外の第三者と共同して職業紹介サービスを提供する行為、および、当該第三者に職業紹介サービスを提供させる行為
(2)求人企業との雇用契約等もしくは顧問契約を成立させる以外の目的、または第9条第1項に基づく自社の採用以外の目的(派遣契約および業務委託契約を締結または成立させる行為ならびに他の職業紹介事業者への紹介を含みますが、これらに限られません。)で、利用会員に対して職業紹介サービスを提供する行為、その他BEET DIRECTを利用する行為
(3)自社との雇用契約等もしくは顧問契約を成立させる目的で、BEET DIRECT上に自社の求人情報を掲載する行為および利用会員に対してスカウトを送信する行為
(4)利用会員個人に対して大量のスカウトを送付する、または大量の利用会員に対して同一のスカウトを送付する等、大量のスカウトを送付する行為
第11条(BEET DIRECTサポートセンターによるサービス)
当社は、BEET DIRECT サポートセンターにおいて、事業者のために、事業者のBEET DIRECT エージェント管理システムの操作方法に関して、電話およびEメールによる問い合わせの受付を行うものとします。BEET DIRECT サポートセンターの受付時間は、当社が別途定めるところに従います。
第12条(機密情報および個人情報の保持)
1.当社は、機密情報をBEET DIRECTのサービス遂行のために必要な自己の役員および従業員にのみ開示するものとします。当社は、機密情報を、事業者の事前の書面による承諾なく、第三者に開示および漏洩せず、かつ、BEET DIRECTのサービスを遂行する以外の目的での利用を行いません。
2.当社は、個人情報を機密として保持し、BEET DIRECTのサービス遂行のために必要な自己の役員および従業員にのみ開示するものとします。当社は、利用会員の事前の承諾なく、個人情報を第三者に開示・漏洩し、BEET DIRECTのサービス遂行以外の目的で利用を行いません。また、当社は個人情報の紛失・破壊・改竄等の防止に必要な合理的な措置を講じます。
3.当社は、事業者から要求があった場合、直ちにすべての機密情報および個人情報を、情報漏洩に十分に配慮した方法で廃棄します。なお、BEET DIRECTが終了した場合も同様とします。ただし、事業者から要求があった時点もしくはBEET DIRECTが終了した時点で、求職活動中および求職活動中と当社が判断した利用会員、または、第18条に定めるサービス利用料の支払いが完了していない分の利用会員の個人情報についてはこの限りではありません。この場合、当社は、利用会員の求職活動終了の通知が当社にあった日またはサービス利用料の支払完了日の、いずれか遅い日まで、当該利用会員の個人情報を保持できるものとします。
4.当社は、業務上必要な範囲内でのみ委託先に機密情報および個人情報を取り扱う業務の全部または一部を委託することができるものとします。ただし、その場合、当社は、本条における当社の義務と同等の義務を当該委託先にも負わせるものとします。
5.当社は、事業者から個人情報の管理体制についての報告を求められた場合、第三者の個人情報の秘匿性を害することがない方法および内容で、事業者に対して当該報告を行うものとします。
第13条(応募情報および機密情報の目的外利用の禁止)
1.事業者は、BEET DIRECTの採択の検討またはBEET DIRECTの利用を行うにあたって、知り得た機密情報、当社の一般に公開していない情報(BEET DIRECTに関する情報・しくみ・ノウハウ・プログラムソース等を含みますが、これらに限られません。)および利用会員が提供したレジュメおよび個人情報(以下あわせて「応募情報」といいます。)を、BEET DIRECTの採択の検討またはBEET DIRECTを利用して行う職業紹介サービスの遂行の目的にのみ使用するものとし、その他の目的(事業者自らの目的および商業目的を含みますが、これらに限られません。)での使用ならびに第三者へ開示・漏洩を一切行わないものとします。
2.事業者は、利用会員の応募情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、利用会員本人の同意を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとします。
3.事業者による利用会員の応募情報の使用および管理に関し、利用会員その他の第三者から当社に対して訴訟提起その他のクレームがなされた場合、事業者は、かかるクレームや訴訟に対して、一切の責任と費用でこれを解決するものとし、当社が一切の責任を負わないことに同意するものとします。
4.事業者は、BEET DIRECT エージェント管理システムの操作に限り第三者に委託することができるものとし、かかる委託をする場合も本契約と同等の義務を当該第三者に負わせるものとします。ただし、それにより事業者の責を免れるものではありません。また、事業者は、BEET DIRECT エージェント管理システムの操作以外を第三者に委託することはできないものとします。
5.事業者は、当社から要求があった場合、直ちにすべての機密情報および応募情報を当社に返却、または情報漏洩に十分に配慮した方法で廃棄します。なお、BEET DIRECTが終了した場合も同様とします。ただし、求職活動中の利用会員、または、第18条に定めるサービス利用料の支払いが完了していない分の利用会員に関する機密情報および個人情報についてはこの限りではなく、当社の事前の承諾を得ることなく、当社に返却、または廃棄しないものとします。
第14条(利用会員の進捗管理・確認・報告)
1.事業者は、応募依頼・相談・スカウトへの返信があった利用会員について、同メッセージがBEET DIRECT エージェント管理システム上に到着した日から起算して5営業日以内に、以下の事項について当社に報告するものとします。ただし、当該利用会員につき、応募依頼・相談・スカウトへの返信のうち、いずれかの報告があった場合は、当該報告のみで足りるものとします。
①事業者が当該利用会員に対してスカウト送信した日、または当該利用会員から応募依頼・相談のあった日から起算して、過去1年以内に職業紹介サービスを開始した事実
②事業者が当該利用会員に対してスカウト送信した日、または当該利用会員から応募依頼・相談のあった日から起算して、過去3ヶ月以内に職業紹介サービスとして求人情報等および顧問契約情報を提供した事実
事業者が当社にかかる報告をし、かつ、当社が本項①②のいずれかの事実が存在すると判断した場合、当該利用会員は第18条に定めるサービス利用料の対象から除かれるものとします。
2.事業者は、応募依頼・相談・スカウトへの返信があった利用会員について、以下に該当する場合、当該利用会員の進捗状況を、当社の指示する頻度および当社所定の方法(BEET DIRECT エージェント管理システムへの入力等を含みます。)で、当社に報告するものとします。
①当該利用会員からBEET DIRECT以外を経由して職業紹介サービスへの申し込みがあった場合
②応募依頼・相談・スカウトへの返信があった当該利用会員の選考進捗(選考開始・内定・内定承諾・入社・オファー承諾・業務開始などを含みますが、これらに限りません)に変更があった場合
③その他別途当社の指示する進捗があった場合
3.事業者は、応募依頼・相談・スカウトへの返信があった利用会員との間で内定承諾またはオファー承諾があった場合、当該承諾があった日から起算して5営業日以内、または当社が定めて毎月事業者に通知する締日のいずれか早い日までに、当社所定の方法で(BEET DIRECT エージェント管理システムへの入力等を含みます。)、内定承諾またはオファー承諾があった旨を当社に報告するものとします。
4.事業者は、応募依頼・相談・スカウトへの返信があった利用会員について、当社が要求した場合は直ちに、①当該利用会員の選考履歴、②当該利用会員が内定承諾した求人企業またはオファー承諾した顧問先に対して事業者が発行した請求書の写し、③その他当社が要求する資料を、当社に提供するものとします。事業者は、当該利用会員の承諾を取得した上で当社に対して当該資料の提供をすることとします。万一、当社が当該資料を取得したことについて、第三者から何らかの要求、請求等を受けた場合には、事業者の責任と費用で対応することとし、当社を免責することとします。
5.事業者は、応募依頼・相談・スカウトへの返信があった利用会員が求人企業に入社した日、または顧問先で業務開始したこと確認した日から起算して3営業日以内に、当社所定の方法で(BEET DIRECT エージェント管理システムへの入力等を含みます。)、当該利用者が入社または業務開始した旨を当社に報告(以下「入社報告」といいます。)をすることとします。
第15条(個人情報および利用履歴情報の閲覧および利用)
1.当社は、BEET DIRECTを事業者に提供するにあたり、次の各号に定めるとおり、利用会員の個人情報を閲覧および利用するものとし、事業者は、これを予め承諾するものとします。
(1)事業者は、当社が、BEET DIRECT(第5条第5項に定める当社受託業務含みます。)を事業者に提供するにあたり、必要な範囲内で、事業者に応募依頼・相談・スカウトへの返信があった利用会員の応募情報を含む各種メッセージ情報、利用履歴情報を閲覧および利用することがあることを予め承諾するものとします。なお、この場合、当社および当社の委託先のうち、事業者を担当する関係者についても同様とします。
(2)前号に規定する閲覧および利用は、本契約の有効期間終了後も継続するものとします。
(3)当社は、求人情報等、顧問契約情報、その他の事業者および利用会員によるBEET DIRECTの利用記録(応募情報、メッセージ内容、採用ステータスを含みますがこれらに限られません。)および個人情報を集計・分析し、個人を識別・特定できないように加工した上で統計データ等を作成し、当該統計データ等につき何らの制限なく利用(事業者および第三者への提案、市場の調査、新サービスの開発を含みますがこれらに限られません。)することができるものとし、事業者は、これを承諾します。
2.事業者は、別途当社が収集した利用会員からのアンケート結果、利用履歴情報、事業者の利用実績(入社決定人数や業務開始人数など当社がBEET DIRECTエージェント管理システム上で確認できるやりとり、その他前述の事業者からの報告内容を含みますが、これらに限られません。)をもとにした集計結果など、事業者がBEET DIRECTを利用したことによる実績または効果に関する情報をBEET DIRECT上に掲示できるものとし、事業者はこれを承諾するものとします。
3.事業者は、当社が、その裁量的な判断により、スカウトを送信した利用会員の返信を促すために、以下の事項を実施する場合があることについて、予め承諾するものとします。
①当社が、当該利用会員に対して、転職に関連する活動の進捗確認や、スカウトを送信した事業者に関する情報を提供すること
②当社が、事業者に対して、各事業者によるスカウトの送信状況およびこれに対する返信の受信状況に係る情報を提供すること
③上記①②の情報提供のために必要な協力を、当社が、事業者に対して要請し、事業者が当該要請事項を実施すること
④当社が、上記①②の情報提供のために、BEET DIRECTの利用履歴(ページビュー、スカウトおよびその他メッセージの送受信・開封・返信、BEET DIRECTを通じた利用会員の転職活動の過程、態様、成否などを含みますが、これらに限られません。)を、BEET DIRECTのシステムを利用して確認すること
4.事業者は、当社が、事業者に対する第18条の料金の請求を行うために、事業者から利用会員に対して送付されるスカウトの内容を、BEET DIRECTのシステムを利用して確認する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、本項の規定は、当該確認の結果、事業者による本契約の違反が発見された場合に、当社の事業者に対する第21条の損害賠償や第23条のペナルティの請求を、妨げるものではありません。
第16条(保守作業等によるBEET DIRECTの運営の一時的な停止)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、事業者への事前の通知や承諾なしに、BEET DIRECTの一時的な運営の停止を行うことがあり、事業者は、これを予め承諾します。
(1)BEET DIRECTにかかるサーバの保守または仕様の変更もしくはシステムの瑕疵の修補等を行う場合
(2)天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正・成立によりBEET DIRECTの運営が困難または不可能になった場合
(3)前各号の他、当社がやむを得ない事由によりBEET DIRECTの運営上一時的な停止が必要と判断した場合
2.前項に定めるBEET DIRECTの一時的な運営の停止により、事業者が登録した求人情報等のBEET DIRECT上への反映の遅れまたは利用会員からの情報の受信の遅れ等が発生し、これにより事業者に損失が生じた場合でも、当社は、何らの責任も負わないものとします。
第17条(BEET DIRECTエージェント管理システムの変更等)
事業者は、BEET DIRECTを取り巻くシステム環境の変化、BEET DIRECTのシステムにかかる瑕疵の修補、BEET DIRECT利用上の不都合または多数の事業者からの要請等により、事業者への事前の通知なく、当社がBEET DIRECT エージェント管理システムを変更する場合があることおよび当該変更の結果変更後のBEET DIRECTエージェント管理システムとBEET DIRECT ご利用ガイド内の表示等が異なる事態が生じることを、予め承諾します。
第18条(料金)
1.事業者は、BEET DIRECTの利用を開始する際、BEET DIRECTの利用に係る基本利用料(以下「サービス参画料」といいます。)を、当社に対して支払わなければならないものとします。なお、サービス参画料につき、金額も含めた詳細は、当社が事業者に提示するBEET DIRECT サービスお申込書(以下「別紙」といいます。)に定める通りとし、当社は、いかなる事由であっても、事業者に対しサービス参画料の返還義務を負わないものとします。
2.事業者は、本条第4項乃至第6項に基づき算出されるBEET DIRECTの利用にかかるサービス利用料(以下「サービス利用料」といいます。)を、本サービスの対価として、当社に対して支払わなければならないものとします。
3.利用会員が求人企業または事業者に入社した場合、サービス利用料として、別紙の定めに基づき算出される料金を、当社に対して支払わなければならないものとします。ただし、内定承諾のあった日が、応募依頼・相談・スカウトの返信のあった日から起算して2年を超える場合については、サービス利用料の対象外とします。
4.事業者は、本条第4項の定めにかかわらず、利用会員が顧問先で業務開始した場合、サービス利用料として別紙に定める額を、当社に対して支払わなければならないものとします。ただし、オファー承諾のあった日が、スカウトの返信のあった日から起算して2年を超える場合については、当該サービス利用料の対象外とします。なお、利用会員が2以上の顧問契約(1社の顧問先で2以上の顧問契約を締結する場合を含みますが、契約更新は1に数えません。)を締結し、業務開始した場合、当該各顧問契約の業務開始毎に、サービス利用料として別紙に定める額を、当社に対して支払わなければならないものとします。
5.事業者は、利用会員が、顧問先で業務開始した後、顧問先と雇用契約等を締結して入社に至った場合、本条第5項に基づくサービス利用料のほか、入社時点で本条第4項に基づきサービス利用料を、当社に対して支払わなければならないものとします。
6.事業者は、本契約が終了した後(当社の責に帰すべき事由による場合を除く。)においてもサービス利用料の支払義務を負うものとします。
7.事業者は、紹介手数料が利用会員の入社後に変更になった場合(事業者が求人企業に対して紹介手数料を返金または減額した場合、その他求人企業が紹介手数料を未払いの場合を含みますが、これらに限られません。)であっても、当社に対して、利用会員の入社時の紹介手数料に基づき算出されたサービス利用料の支払義務を負うものとします。ただし、顧問契約にかかるサービス利用料については、この限りではありません。
8.利用会員が求人企業に入社後明らかに当該利用会員の責により解雇されるに至った場合、または当該利用会員が自己都合によって退職した場合、事業者は、当該利用会員の入社日より6ヶ月以内に当該利用会員の退職の事実を当社所定の方法(BEET DIRECT エージェント管理システムへの入力等を含みます。)で報告するものとします。また、これと並行して、当社は、当該利用会員が退職した求人企業または当該利用会員からも、退職の事実を確認できるものとします。なおこの場合、当社は、事業者と求人企業の職業紹介契約に定められた返還ルールに基づき、事業者が当該求人企業に返還した職業紹介の対価の割合に応じて、当社が受領したサービス利用料の一部を事業者に返還できるものとします。ただし、顧問契約にかかるサービス利用料については、この限りではありません。
第19条(請求および支払方法)
1.サービス参画料の請求について、当社は、事業者がBEET DIRECTの利用を開始した時、事業者に対して、速やかにサービス参画料にかかる請求書を送付するものとします。
2.サービス更新料の請求について、当社は、事業者が本契約を更新した時、事業者に対して、速やかにサービス更新料にかかる請求書を送付するものとします。
3.サービス利用料の請求について、当社は、事業者から、応募依頼・相談・スカウトへの返信があった利用会員について入社報告を受けた時、当社所定の方法で(BEET DIRECT エージェント管理システムへの入力等を含みます。)報告された入社報告の情報および第18条の規定に従い、事業者に対して速やかにサービス利用料にかかる請求書を送付するものとします。
4.事業者は、前各項に基づく当社からの請求書(以下「請求書」といいます。)を受領した場合、請求書に記載された支払期日までに当社の指定する金融機関の口座への振り込みにて、サービス参画料、サービス更新料、サービス利用料を支払うものとします。なお、支払いにかかる手数料は、事業者の負担とします。
第20条(約款の変更)
1.当社は、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日の1ヶ月以上前に当社が運営する本サービスに係るウェブサイトまたは当社が別途定める方法により、事業者に変更内容を通知するものとします。
2.事業者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の通知日より1ヶ月以内に、書面にて当社に対して通知しなければなりません。
3.当社が前項の通知を受領した場合は、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。ただし、第18条の規定に従い、事業者はサービス利用料の全額について支払義務を負うものとします。
4.前項の規定により本契約が終了する場合を除き、本約款は、適用開始日に、当該変更条件どおりに当然に変更されるものとします。
第21条(損害賠償義務)
1.当社および事業者は、BEET DIRECTに関連して相手方に損害を与えた場合、相手方の被った直接かつ通常の損害を賠償する義務を負います。ただし、当社に故意または重過失がない限り、当社の事業者に対する賠償額は、事業者が当社に支払い済みのサービス利用料相当額を上限とします。
2.当社は、前項にかかわらず、第12条の当社の義務に違反し、個人情報の帰属主体(以下「本人」といいます。)に損害を与えた場合には、本人に対する責任を負うものとします。ただし、事業者が、本人から損害賠償の請求を受けた後直ちに、当社に対してその旨通知し、当社に対して紛争解決にあたる機会を与えなかった場合はこの限りではなく、事業者が本人に対する責任を負うものとします。
第22条(当社の免責)
1.当社は、天災地変その他不可抗力(回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含みますが、これらに限られません。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。
2.当社は、BEET DIRECTに関する業務において通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにもかかわらず、事業者または第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、③プロバイダのダウン、データの流出・損壊、④事業者の操作ミスによるデータの流出・損壊、採用機会の損失並びに⑤システム環境の変化による障害、BEET DIRECTにかかるシステムの瑕疵などを含みますが、これらに限られません。)につき、何らの責任も負わないものとします。
3.当社は、BEET DIRECTに関する業務において、利用会員がBEET DIRECTにおいて入力した当該利用会員に関する情報の真実性、最新性、確実性等につき、一切保証しないものとします。
4.当社は、事業者に対し、利用会員の採用の確実性、利用会員の資質・能力および事業者が紹介する先の求人企業または顧問先への適合性等、BEET DIRECTの効果および事業者がBEET DIRECTを通じて職業紹介サービスを提供した利用会員に関する何らの保証も行わないものとします。
5.当社は、事業者・求人企業・顧問先および利用会員の間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。
6.当社は、利用会員の所属する企業に副業禁止規定があるか等についても、保証しないものとし、当該事由に基づく紛争や損害について、何らの責任も負わないものとします。
第23条(ペナルティ)
1.事業者は、次の各号の行為を行った場合、ペナルティとして、当社に対し、それぞれ当該各号記載の金額を支払うものとします。
(1)事業者が、BEET DIRECTを通じて知り得た利用会員に内定承諾またはオファー承諾があったにもかかわらず、当社の事前の承諾を得ず(報告内容が虚偽であった場合も承諾を得ていないものとします。)に第18条に定めるサービス利用料の支払いをのがれた場合または当社の定める支払いに関する規定通りに支払いを行わなかった場合
サービス利用料の2倍相当額(事業者が、サービス利用料の基礎となる紹介手数料の金額または決定年収を、当社に対して開示しない場合、当社は、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」における給与額および賞与額に基づき算出された年収を決定年収、当該年収に30%を乗じた金額を紹介手数料とみなしてサービス利用料を算出するものとします。)
(2)第10条の定めに違反した場合 金200万円
(3)第14条の定めに違反した場合 金200万円
2.事業者が、前項各号に定める行為のうち複数に該当する行為を行った場合、当社は、事業者に対して該当する行為すべてにかかるペナルティを請求できるものとします。
3.本条の規定は、事業者による第1項各号の行為に基づき、以下の事由がなされることを妨げるものではありません。
(1)当社に第1項各号のペナルティ額を上回る損害が生じた場合に、当社が事業者に対して当該損害の賠償を請求すること
(2)本契約を解除または本サービスの一定期間の利用を停止すること
(3)当社との全部または一部の取引を終了すること
(4)その他本契約における他の条項の適用すること
第24条(権利義務譲渡の禁止)
事業者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第25条(禁止事項)
セキュリティ保持の必要性を鑑み、事業者の自動巡回プログラム等、BEET DIRECTに関するシステムの全部または一部に過負荷をもたらすおそれのある行為は、一切禁止します。万一事業者が当該行為を行った場合、当社はこれに対し事前予告なくして遮断措置等技術上の措置を講じることができるものとし、これにより事業者に損失が生じた場合でも当社は何ら責任を負わないものとします。
第26条(反社会的勢力の排除)
1.事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.事業者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第27条(契約期間・解除)
1.本契約の有効期間(以下「契約期間」といいます。)は、契約の成立日より申込書等記載の終了日までとします。ただし、終了日の1ヶ月前までに、当社または事業者のいずれからも本契約終了の意思が相手方に通知されなかった場合、本契約は、さらに6ヶ月間同一条件で延長されるものとし、以降も同様とします。
2.本契約が終了した場合(理由を問いません。)であっても、次の各号のいずれか遅い日まで、本契約は、必要な範囲で有効に存続することとします。
(1)事業者の利用するBEET DIRECTを通じて知り得た利用会員の入社日または業務開始日が到来していない場合
(2)第18条に定めるBEET DIRECTのサービス参画料、サービス更新料、サービス利用料の支払完了日が到来していない場合
(3)事業者の利用するBEET DIRECTを通じて知り得た利用会員全員の求職活動が終了する日が到来していない場合
(4)第6条第4項に定めるID等の有効期限のうちのいずれかが到来していない場合
3.当社は、事業者のBEET DIRECTの利用および実績を検証等し、その裁量で1ヶ月の猶予をもって事業者に通知することにより、本契約を解約することができます。
4.本条第1項および第3項にかかわらず、当社または事業者は、相手方が次の各号の一に該当するときには、何ら事前の催告を要することなく、相手方に対し通知を行うことにより、即時に本契約を解除またはBEET DIRECTの一定期間の利用の停止、その他当社との全部または一部の取引を終了することすることができます
(1)本約款およびその他本約款に関連する諸規定に違反したとき
(2)相手方の信用を傷つけたとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(4)手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
(5)営業・事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(6)合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(7)信用に不安が生じたとき
(8)営業を廃止したとき、または清算にはいったとき
(9)事業者が内定の取消または採用中止その他利用会員の差別的な取り扱いまたは言動等、採用活動上望ましくない行為を行ったとき
(10)事業者が法令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったとき
(11)その他本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
5.当社は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者によるBEET DIRECTの利用が、当社またはBEET DIRECTの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合には、何ら事前の催告を要することなく、事業者に対し通知することにより、本契約を即時に解除することができるものとします。
6.当社は、当社の定める審査基準・掲載基準等を事業者が満たすか否かを判断する目的で、事業者に対して資料等の提出を求めることができるものとし、事業者は、速やかに当該資料等を提出するものとします。万一、事業者より当該資料等が提出されなかった場合、または、当該資料に基づき、当社において事業者が当社の定める審査基準・掲載基準等を満たさないものであると判断した場合には、当社は、本契約を即時に解除することができるものとします。
7.事業者は、前3項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
第28条(準拠法・合意管轄)
本約款および本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(存続条項)
本契約終了後においても、本約款第12条(機密情報および個人情報の保持)、第13条(応募情報および機密情報の目的外利用の禁止)、第14条(利用会員への対応、利用会員の進捗管理・確認・報告)、第15条(個人情報および利用履歴情報の閲覧および利用)、第18条(料金)、第19条(請求および支払方法)第21条(損害賠償義務)、第22条(当社の免責)、第23条(ペナルティ)、第25条(禁止事項)、第28条(準拠法・合意管轄)、第30条(協議解決)および本条は有効に存続します。
第30条(協議解決)
本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に規定されていない事項については、当社と事業者は、協議の上円満に解決するものとします。
本規約は2022年7月18日より実施します。
- ご連絡先
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電話番号:03-6279-3757
メールアドレス:sales-hr@asiro.co.jp
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